2019-03-22 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第5号
分別の利益についての説明のないまま保証人から全額を徴収するというような事態があったというお話で、これはきちっと善処していただきたいというふうに申し上げたんですけれども、その後、この件については、文科省から機構に対し、あるいはその先の債権回収会社に対し、どのような指導があって、今どのように善処されているのか、お答えをいただきたいと思います。
分別の利益についての説明のないまま保証人から全額を徴収するというような事態があったというお話で、これはきちっと善処していただきたいというふうに申し上げたんですけれども、その後、この件については、文科省から機構に対し、あるいはその先の債権回収会社に対し、どのような指導があって、今どのように善処されているのか、お答えをいただきたいと思います。
これらで金融機関を潤わし、取立てを行う債権回収会社に対しても手堅い仕事を提供する。若い者たちの未来には投資をしない。企業のためだ、若いうちの苦労は買ってでもしろ、安倍総理の親心ではありませんか。 安倍政権になってからは、正規の雇用は三十六万人減って、非正規は百六十七万人も増えています。ですが、安倍総理は以前、正規の雇用が増えたとおっしゃっていました。以前ですね。
その上で、こういう対応をした上で、更になお連絡が取れない方あるいは返還がなされない方について、長期延滞の防止という観点から、民間の債権回収会社に回収を委託しているという状況でございます。
委託先の債権回収会社、サービサーは、法務省が作成したガイドラインに基づいて業務を行っており、例えば、正当な理由なく夜間及び早朝に電話や訪問をすることなどを禁止しております。また、業務内容について、返還が困難な方には返還期限猶予制度や減額返還制度などを案内することも含めて委託しているところであります。
ただいま大臣が申し上げましたのは、民間の債権回収会社の業務上の審査・監督に関する事務ガイドラインというものを法務省において定めているということをお答えしたものでございます。
これサービサーと呼ばれる債権回収会社に流れるんですよね、このお金。平成二十四年の利息収入三百十七億六千七百万円、これはすごいですね、金融機関に流れるんですね、これ。 これ、学生って金融商品になっちゃっているんじゃないですかって言われてもしようがない。元本から返還していけるようにすべきだと思うんですけど、どう思われますか。
その債権回収の場合、私どもの子会社の債権回収の場合もありますし、外部の債権回収会社の場合もあります。 ただ、基本は、私ども銀行がしっかりと回収の努力をしていくということだと思っています。 以上でございます。
もう一つは、すぐ自分のところの債権回収会社に送って、その債権回収会社がもう事業再生ではなくてただ回収をすると。銀行にとってはただ、もうオフバランスできますから、移すだけできれいになりますから、それを回収だけを行うというふうなことまで、そういう仕組みになっているんですよね。
そうすると、債権回収会社とクレジット会社から電話が来たり督促状が来て、みんなびっくりする。 こういう中で、本当に今言ったようなきめ細かな対応ができるんですかということを指摘しなければならないと思います。 それで、最後の質問、岡田副総理に伺いたいと思うんですが、四月二十七日に歳入庁についての中間報告が出ました。
延滞四カ月になると民間債権回収会社、サービサーからの執拗な回収が始まり、延滞九カ月で法的措置。二〇一一年度からは、延滞率の高い学校名の公表も行われるわけですよ。これでは、もはや奨学金制度ではないですよ。町金の取り立てみたいなものではありませんか。 諸外国では、勉強しようという若者には、本来、給費制、返済の必要のない奨学金で支えるというのが常識なんです。
○大門実紀史君 法務省に伺いますけど、サービサー法では、紛争性のある債権をサービサー法の許可を得た者でなければ、そういう債権回収会社でなければ扱えない、回収できないということにサービサー法ではなっております。日本振興銀行はサービサー法の許可を取っておりません、普通の銀行でございますから。そうすると、明らかにこれはもうSFCGからの譲り受けた債権というのはことごとく紛争性のある債権なんですね。
あと、一人の社員が両方の仕事をやっているということでいくと、サービサー法によると、債権回収会社は専業でなきゃいけないとなっております。そういう点でいくと、この点からもサービサー法違反になると。したがって、このジャスティス債権回収は、まず、全体が詐欺ではありますけれども、サービサー法からしても明らかに違反しているんじゃないかと思いますが、いかがですか。
債権回収会社に電話で、私大変だからどうしましょうかと相談しても、相談は取り扱っていません、支援機構に電話しろ、こう言われるということなんです。それで支援機構に電話しても、この報告書にありますけれども、ほとんどつながらない。つながらないので、結局、返そうとしている人が、もういいかということでとまってしまうという弊害も指摘をされているわけです。
○深山政府参考人 先ほどお話にありましたように、金融機関から債権を譲り受けてその管理、回収を業として行うこと、これは、債権管理回収業に関する特別措置法、俗にサービサー法と言われておりますが、この法律によりまして、法務大臣の許可を受けた債権回収会社、サービサーのみに許されておりまして、これ以外の者がそうした業務を行った場合には刑事処分の対象になります。
例えば、平成十七年度、五カ所の収納事業を人材派遣会社と債権回収会社の二つの会社で受託しておりましたが、今年度の入札を見ても、十三カ所中十一カ所でこの二社が落札をしております。窓口業務の外部委託も同じ会社が受託をしていると聞いておりますが、そうでしょうか。まず一つ確認します。
債権回収会社、いわゆるサービサーの債権回収の仕方といたしまして、ただいま御指摘のありましたような連帯保証人に対する請求、給与その他の債権あるいは不動産といった財産に対する強制執行、さらには破産の申し立てといった法的手続をとっている例もあるというふうにお聞きをしております。
○佐藤政府参考人 債権の譲渡価格を債務者に開示することにつきましては、債権譲渡における個別の債権の評価といった営業上の重要な情報を開示することとなるなど、銀行やあるいは債権回収会社の正当な利益を害するおそれがあるということに留意が必要であろうかと思います。
私は、このバックアップチームの座長も務めておりましたが、このバックアップチームというのは、日弁連の各種の委員会、例えば消費者問題対策委員会、高齢者・障害者の権利に関する委員会、知的財産制度委員会、債権回収会社に関する委員会、倒産法制検討委員会、司法制度調査会などといった各種の委員会から選出された委員によって構成されておりました。
他人の債権を回収するという言わば法律事務に当たる場合には、弁護士法によりまして、原則として弁護士でなければすることができないということになっておりますが、今委員御指摘のとおり、債権回収会社、いわゆるサービサーは、特別の措置法によりまして、弁護士法の特例といたしまして、貸金業者の貸付債権等一定の範囲の債権を譲り受けて回収をする、あるいは管理、回収の委託を受けて回収をするということができることになっております
そういった支部を活用いたしまして、債権回収会社とか債権管理アドバイザーによる助言の実行、都道府県の債権管理業務の支援といったことを通じまして、これから高度化の資金を十分皆さんに活用していただけるように、制度改正を含めしっかりと対応していきたいと、こんなふうに考えて既に実行に着手をしているところでございます。
これ具体的に申し上げますと、債権回収会社等を活用いたしまして、また都道府県の債権管理体制をしっかり整備をしていただいて債権をしっかりと回収していくこと、さらには、個々の組合それから組合員の実態に即した不良債権としての計上の妥当性をしっかりと精査をしながら、こういった今の状況が私どもも決していい状況だとは思っておりませんので、最終的にはこの現在ございます不良債権を今後五年間で半減をさせるということを目標
これは分割納付をお話しするとか、あるいは延納手続をとるようにしてあげるとか、あるいは減額措置や支払い免除の手続をとるとか、それも大変な事情にあるということがわかった場合には、今度は同じ役所のケースワーカーの人を紹介して生活保護とか、つまり、支払う市民のいろいろな問題についてきちんと把握して対応するというふうになりますが、今度の、この間の市場化テストの例に見られるようなものになってくると、信販系の債権回収会社
しかし同時に、それは、税とか国保とかそういう世界に入ってきて、しかも市場化テストでその信販系の債権回収会社がかかわりを持ってきたときに、多重債務の問題など非常に際どい問題とすれすれのところへ行きますから、そうならないようにどういうふうな対策なり仕組みをきちんと考えていくのかということが、私は政治的にも考えていかなきゃいけないところだと思うんです。
○吉井委員 結局、それぞれの団体で適切に判断ということで、社会的信用にかかわる問題、これだけ大きな社会的事件を引き起こしておってもそれが第三者納付のところでは参加できるということになってきて、大体そういうところは全部債権回収会社も持っておりますから、非常に厳しい取り立てであるとか多重債務に追い込んでいくとか、次々と新たな問題が起こるようなことがないように、やはりそこはきちっとした仕組みというものを考